冠婚葬祭マナー

喪主側のポイント
臨終

死亡に関する届け

死亡診断書、死亡届
死亡が確認されたら、臨終に立ち会った医師あるいは死亡を確認した医師に、死亡診断書を書いてもらいます。
死亡診断書と死亡届は2枚1組になっていて、どこで死亡しても1通で手続きできます。これを死亡地、または本人の本籍地あるいは住民登録してある市町村区の役所に届けます。死亡届は、休日、平日を問わずに届け出ができます(定時以外は宿直、夜間受付等で受け付けています)。

 

火葬許可証・埋葬許可証
死亡届を提出する時に、死体火葬許可証申請書を添えて出すと、火葬許可証が交付されます。これがないと火葬することができません。
火葬の際、この許可証を火葬場に提出すると、所定の項目を記入してくれ、これが火葬済証明証になります。

 

死産届
妊娠4ヵ月以上で死産した場合は、死産のあった場所、あるいは住居地の市区町村の役所に死産証書と死産届を提出します。出産の直後に死亡した場合は、出生届を出してから死亡届を出します。

 

事故死・変死の場合
事故死や変死の場合は警察に連絡し、検察官か司法警察官の検死を受け、死体検案書に記入、押印してもらって、死亡届といっしょに役所に提出します。
特に自殺か他殺がはっきりしない場合は、司法解剖が行われます。解剖は三十分から二時間ほど要します。
ちなみに災害などで遺体が発見できない場合は、法律上、三年後に死亡が認められます。生死不明の場合は、七年後に死亡が認められます。