喪主側のポイント
臨終
清拭と死後処理のしかた
清拭と死後処理のしかた
要点
かつては湯灌(ゆかん)といってぬるめのお湯に入れて遺体を洗い清めました。しかし、今日ではほとんど行われなくなってきたようです。
顔や首、手、足をアルコールに浸した脱脂綿で拭き清めるのが一般的です。また口、鼻、耳、肛門には、体液がもれないように脱脂綿を詰めたり、おむつをして死後処置をします。目や口は閉じてやり、髪を整え、男性の場合はヒゲをそります。女性の場合、おしろい、頬紅、口紅などで薄化粧を施します。つめが伸びていたら切ります。
注意
最近では病院で臨終を迎えることがほとんどになりました。その結果、清拭は普通は医師や看護師がしてくれます。
自宅で亡くなった場合は、訪問看護師または互助会・葬祭業者に、清拭や死後処置を依頼できます。病院での遺体の処置が終わったら、移送する手配が整うまで霊安室に移動します。
遺体を運ぶときには必ず死亡診断書の携帯を
要点
遺体の搬出に先立って、死亡診断書は、臨終に立ち会った医師が作成して遺族に渡してくれますので、必ず携帯するようにします。
その間、遺族は病院関係者へのあいさつや手続きをすませたり、互助会・葬祭業者の手配をします。遺体を搬送する寝台車(バン型霊柩車)は、互助会・葬祭業者が用意してくれます。
注意
「死亡診断書」の用紙の左半分は死亡届になっていますので、死亡届に遺族が記入し、届出人欄に記名・捺印します。
一般的な場合は死亡当日か翌日には死亡届けを出しますが、法律上では、死亡した事実を知った日から七日以内に、親族が死亡届けを提出することと定められています。
死亡届に死体火葬許可証交付申請書を添えて、死亡者の本籍地か届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍係に届け出ます。
死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、火葬することはできません。役所では休日・祭日や夜間を問わず、届け出を受け付けています。届け出は互助会・葬祭業者に代行してもらうこともできます。