大きな安心のために
加盟互助会の約款の監修
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I.互助会の契約約款の内容
全互協では、消費者の権利保護の観点から互助会と消費者との適切な契約関係を維持するため、業界のガイドラインとしてモデル約款を作成し、加盟互助会の約款について監修を行なっています。その主要事項を説明します。
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Ⅱ.互助会システムの説明及び契約書面等の作成
加盟互助会は、募集資格者が勧誘を行う際には、消費者に互助会のシステムを十分理解して頂き、契約約款をお渡しし、加入申込書等で受領した旨の受領印をもらうこととしています。
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Ⅲ.クーリング・オフ制度
クーリング・オフの規定は、契約約款に朱書き、赤枠で表示し、期間は、勧誘申込みを頂いた日から8日間と記載し、説明の上同意を得ることとしています。
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Ⅳ.解約手続きの場所
加盟互助会は、解約手続きを行う場所等の問い合わせ先、電話番号を各社の契約約款に記載することとしています。
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Ⅴ.解約手数料の有無
加盟互助会は、勧誘に際し、施行前の解約については、解約手数料が必要であることを説明することとしています。
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Ⅵ.解約返戻金の支払期限
全互協では、加盟互助会に対し解約返戻金は速やかに返金するよう周知を図っており、解約の申出があった日から60日以内に支払うこととしています。
なお、平成13年4月1日以降にご加入なさった契約の解約返戻金は解約の申出から45日以内に原則として加入者本人の口座に振り込むこととなっています。振込額はご加入者の支払済金額から所定の手数料を差し引いた後の金額です。 -
Ⅶ.解約時に必要となる書類
全互協では、解約手続きで本人確認のため、運転免許証、健康保険証等必要最小限のものを求めるようにしています。また、加入者本人以外の解約申し出については、加入者にその意思を確認させて頂くため、加入者の印鑑証明書等を頂く場合があります。
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Ⅷ.契約内の役務内容・契約外の役務内容の明確化
加盟互助会では、加入時に、契約約款に基づき、契約内の役務内容及び契約外の役務内容があることを明確に説明し、同意を得ることとします。
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Ⅸ.移籍について
契約者が、契約を締結している互助会の営業地域外に転居された場合においても、転居地に他の互助会が存在し、その互助会が移籍加入を引き受ける場合であって、契約者が希望した場合には、移籍手続きを行います。ただし、役務提供内容は移籍先互助会の約款に従って頂くことになります。
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X.加入者の権利保護
契約している互助会に万が一のことがあった場合にも、契約者が希望した場合には、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍し、移籍先互助会の約款に従った役務サービスを受けることができます。
または、契約者が移籍を希望しない場合には、割賦販売法に規定されている前受金保全措置に基づき、前受業務保証金等から弁済を受けることができます。