プライバシーマーク制度
申請について
プライバシーマークの付与を受けようとする事業者は、まずプライバシーマーク付与適格性審査を受審しなければなりません。その後、審査に合格(付与適格性の決定)すると、付与機関であるJIPDECとプライバシーマークの使用契約を締結を経て、プライバシーマークの使用が許諾されます。
申請資格
全互協では、以下の条件のいずれかに該当する事業者の申請を受け付けます。
なお、審査の対象は、法人単位とし事業部門単位での申請はできません。
- 1)全互協の正会員(入会申請中の事業者を含む。)
- 2)全互協の準会員(入会申請中の事業者を含む。)
申請~付与までの流れ
(1)受付
申請受付窓口及び郵送等で受け取った申請書類については、まず申請書類の不足及び記載漏れを確認致します。申請書類が全て揃っている場合は書類を預かります。申請書類が全て揃っていない場合は、申請事業者の費用負担で返却させて頂きます。
(2)受理(形式審査)
記載内容の不備や申請資格があるか等(欠格事由など)の審査を経て、問題がなければ申請を受理し、申請事業者として登録されます。
(3)審査(予備審査Ⅰ)
受理された申請書類をもとに、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)等の個人情報保護の行動指針を定めた規程類の整備状況、それら規程類に準じた個人情報保護体制について文書審査(書類審査・面談審査)を行います。
(4)現地調査(予備審査Ⅱ)
上記審査が終了すると、申請事業者に対して現地調査を行います。
現地調査では、書類上の審査において生じた疑義の確認、個人情報保護への取り組み状況や実際の事業所等でPMSが適切に運用されているかについて確認させて頂きます
(5)本審査
予備審査終了後、全互協プライバシーマーク審査会により付与適格性の可否を審議します。審議の結果付与適格決定できうるレベルに達していると判断された場合には、全互協から申請事業者に対し文書により通知するとともに、付与機関であるJIPDECへ報告します。
(6)付与契約
JIPDECよりプライバシーマーク付与契約について通知があります。付与契約の締結に当たっては、JIPDECの指示に従って下さい。
締結後、JIPDECよりプライバシーマーク使用許諾証が交付されます。(プライバシーマークの使用には別途使用料が必要です。詳細はJIPDECのwebサイトを参照。)
なお、契約期間は2年間で、更新することにより有効期間を延長することが出来ます。
審査に係る費用
プライバシーマーク付与適格性審査に係る費用は下記のとおりです。
(1)申請料
プライバシーマーク付与適格性審査の申請に要する費用です。プライバシーマーク付与認定の可否にかかわらず必要です。
(2)審査料
プライバシーマーク付与適格性審査にかかる費用です。プライバシーマーク付与認定の可否にかかわらず必要です。
→ プライバシーマーク付与適格性審査に係る申請料及び審査料等に関する規程(PDF)
(3)現地調査に係る費用
審査員の交通費、宿泊費等については、全互協「プライバシーマーク付与適格性審査事業の現地審査に係る費用に関する規程」に基づく費用が別途かかります。
→ プライバシーマーク付与適格性審査事業の現地審査に係る費用に関する規程(PDF)
上記の費用について、現地調査終了後、全互協より受審事業者に対し請求書を送付致しますので、速やかに納付してください。なお、申請料及び審査料並びに現地調査に係る費用の納付されるまでの間、審査を中断する場合があります。