全互協・互助会とは

全互協とは

業界理念

「互助」の心を広め、「互助」の社会を築きます

相互扶助の精神を広め、日本の伝統文化を重んじ、日本の儀式文化を継承するとともに、多様化する社会の需要に合わせて、新たな儀礼文化を創造し、更なる価値向上に努めます。冠婚葬祭とこれに付随する生活関連サービスを提供し、安心、便利、経済的な冠婚葬祭互助会商品を通して、人と人の絆を深め、幸福な真に豊かな地域社会の実現に寄与します。

策定 平成9年3月/改定 令和4年5月18日

冠婚葬祭互助会倫理憲章

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の加盟互助会は、この倫理憲章に基づき、社内実践指導要綱を作成し、国民の信頼に応ずるよう事業運営の実践に努める。

1.法令の遵守

国が定める法令を遵守し、地域社会及び顧客の冠・婚・葬・祭とこれらに付随する生活関連サービス等の期待に応える誠実な行動に努める。

2.社会貢献並びに福祉の向上

冠・婚・葬・祭とこれらに付随する生活関連サービス等を通じて、冠婚葬祭互助会が本来旨とする相互扶助の精神実現に努める。

3.顧客満足度の向上

消費者の権利保護を優先に考え、更なる顧客の利便・利益に資する行動に努めると共に、日本古来のよき伝統文化を継承しつつ、新しい時代に即した儀式文化の創造に務める。

4.財務基盤の充実

加入者保護に万全を期すため、財務内容を充実して経営基盤の強化を図り、前受金の保全措置を確実に行うことに努める。

5.社内体制の整備

上記4項目を実践すべく、社内倫理の確立及び人材育成の徹底を図り、社内体制の整備に努める。

昭和49年3月27日制定
昭和53年5月24日改正
平成19年11月20日改正
※名称を冠婚葬祭互助会倫理要綱改め冠婚葬祭互助会倫理憲章に改称。
平成25年6月3日改定

行動規範の制定にあたって

互助会は、冠・婚・葬・祭とこれらに付随する生活関連サービス業の中核として、高い公共性を有し、広く経済・社会に貢献していくという重要な責任を負っており、あらゆる分野で改革が進展している今日、その一端を担う存在として、果たすべき役割はますます大きくなっている。
  ここに互助会は、各々が高い自己規律に基づき、あらゆる人の人権を尊重しつつ、社会からの期待に真摯に応え、その社会的責任を果たすべく、不断の努力を払うことを誓い、この行動規範を定めるものである。
  この行動規範及びその精神の遵守に当たっては、まず互助会の経営トップ自らが率先垂範すること、そして、全ての互助会役職員がその意義を理解し実践していけるよう強いリーダーシップを発揮することが重要である。
  互助会並びにその役職員は、この行動規範並びにその精神を遵守し、行動の指針とするとともに、真のお客さまのニーズに応じた質の高い役務サービスを提供し、もって経済・社会の発展に貢献する使命を全うすることにより、社会から揺るぎない信頼の確立・維持を図っていくべきことを、ここに改めて銘記するものとする。
  一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会は、この行動規範の精神に著しく反するような行為等が発生した場合には、健全な自浄能力を発揮すべく、自粛勧告等理事会において当該会員に対する姿勢を示すことにより、厳粛に対処していく。

平成19年11月20日 制定
平成24年 6月 3日 最終改正

互助会事業運営における行動規範

互助会事業は、国民生活の冠・婚・葬・祭とこれらに付随する生活関連サービスに密接に関連しており、その活動を通じて社会公共の福祉の増進に資する使命を有している。また我々は、割賦販売法を鑑み、互助会事業の社会的使命を改めて認識するとともに、法の趣旨を徹底する為にも、「事業運営」についての行動規範を策定することとする。

1.互助会事業の社会的使命を常に自覚し、冠・婚・葬・祭とこれらに付随する生活関連サービス提供者として、顧客に対して、責任ある行動をする。
  • 顧客ニーズを的確に把握し、商品開発・営業活動に反映することに努める
  • 顧客への商品説明にあたっては誠意をもって、適切な商品説明・経営情報の開示に努める
  • 顧客情報の万全な取り扱い・保護に努める
  • 契約した内容については誠実に遂行し、内容に即した質の高いサービス提供に努める
    またアフターサービスの安定的提供等を通じ、顧客の利益増進に努める
  • 全ての顧客との公正・公平な取引に努める
2.法令・規則等の精神を踏まえ、公正な事業運営を確保する。
  • 法令・規則を遵守し、公正・公平な競争と秩序維持に努める
  • 互助会業界の健全な発展に協力・貢献する
  • 地域社会との調和と貢献に努める
  • 反社会的勢力の介入は、断固として排除する
3.教育・管理の充実を含め、常に国民の負託に応え得る社内体制の確保に努める。

以上
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

互助会契約の募集に関する具体的行動規範

1.目 的

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助会協会(以下「当協会」という。)の正会員(以下「加盟互助会」という。)は、前払式特定取引業に係る関係法令(割賦販売法、特定商取引法等)、当協会の定款、諸規定等を遵守し、公正かつ自由な競争により、業界の発展を図るとともに、業界の秩序維持の確立を図ることを目的として本行動規範を制定する。

2.秩序を乱す行為の禁止

加盟互助会は、秩序を乱す次に該当する行為を禁止する。

  1. (1)他の加盟互助会を誹謗中傷したり虚偽の事実を告知、流布して信用棄損することにより、その加盟互助会の加入者を解約等に誘引し、自社に加入させること。
  2. (2)他の加盟互助会の営業上の秘密を不正に利用して互助会契約を募集すること。
  3. (3)ディスクロージャー・広告宣伝等で、他の加盟互助会との比較広告等を行うに際し、以下の行為により他の加盟互助会の加入者を不当に自社に加入させること。
    ① 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較すること
    ② 一般消費者の商品・役務選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較すること及び比較する商品・役務を恣意的に選び出すなど不公平な基準によって比較すること
    ③ 一般消費者に対する具体的な情報提供ではなく、単に他の加盟互助会又はその商品・役務を誹謗中傷すること
  4. (4)互助会契約の募集に関し、加入者との契約約款の約定内容につき著しい違反行為を繰り返す等により、業界全体の信用を低下させること。
3.話し合いによる紛争解決の原則

加盟互助会は、前条に該当する事案が発生したときは、その事実関係を十分調査、確認し、他の加盟互助会との間に生じた苦情、紛争等(以下「紛争等」という。)、又は、外務員等の違法行為について、当事者間において話し合いをし、速やかにこれを解決するものとする。
なお、当事者間における解決が困難な場合には、その紛争等が生じている地域を担当するブロック長(当該地域を担当する地域担当理事をいう。以下同じ。)に当該紛争等の調停を要請することができる。

4.ブロック長の調停

ブロック長は、前条の要請を受けた時は、速やかに当該紛争等の内容を当事者双方から事情聴取をするなど必要な調査を行い、和解・示談等公正妥当な解決を図るとともに、その調査結果及び解決の内容について速やかにコンプライアンス担当委員会へ報告するものとする。なお、ブロック長の調停で解決できない場合は、コンプライアンス担当委員会に当該紛争等の調停を要請することができる。

5.コンプライアンス委員会の調停並びに処分内容の検討
  1. (1)コンプライアンス委員会は、前項のブロック長からの調停の要請を受けた 時は、速やかに当該紛争等の内容を調査審議し、必要と認めたときは、当事者双方から事情聴取をするなど必要な調査を行い、和解・示談公正妥当な解決を図る。
  2. (2)コンプライアンス委員会は、前項のブロック長からの調査結果に関する報告を受けた時は、当該紛争の内容、並びに第7項に定める処分内容について検討を行い、秩序維持委員会へ検討結果を報告する。 なお、処分内容の検討に際しては、法律専門家等の意見を聴くこととする。

6.秩序維持委員会による処分決定並びに通知
  1. (1)秩序維持委員会は、前項の当該紛争の内容及び処分内容についてコンプライアンス委員会から報告を受けた時は、速やかに処分案を決定し、当該互助会に対し会長名を以てその処分案を書面により通知する。
  2. (2)前項の通知を受け取った互助会は、受け取った日から10日以内に、秩序維持委員会に書面をもって異議を申し立てることができる。
  3. (3)秩序維持委員会は、前号の異議の申し立てがあった場合には、当該互助会に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて処分の決定を行うものとする。
  4. (4)秩序維持委員会は、上記(2)の異議申立がなかった場合には、速やかに処分案の内容と同趣旨の処分を決定し、これを当該互助会に対して会長名を以て書面により通知するものとする。
  5. (5)秩序維持委員会は、正副会長及びコンプライアンス委員長を以て当てることとする。但し、紛争当事者の加盟互助会に属する者は、審理・議決に参加することはできない。
7.処分の内容
  1. (1)却下
    2.に掲げる秩序を乱す行為その他不正な事実がない、あっても軽微で現在解消され、再発の恐れがないとき。
  2. (2)処分保留
    事実関係が不明確であるなど、判定し難く、かつ、影響が少ないとき。
  3. (3)注意
    2.に掲げる秩序を乱す行為の事実は明確だが、与える影響がさほど大きくなく、不注意によるもの、あるいは自主的に撤回しているような場合。
  4. (4)勧告
    2.に掲げる秩序を乱す行為が明確であり、かつ組織的に行われ、影響が大きいもの。それによって発生させた被害額の賠償及び、処分通知を発出した日から1カ月以内に改善報告書を秩序維持委員会あて提出するよう求めるとともに、処分内容を当協会ホームページにより一般に公開する。当該営業所等については1カ月から最大1年間の営業停止処分を下すことができる。
  5. (5)除名
    再三の注意、勧告にも拘らず、反省の色なく「本協会の事業遂行に著しく支障を及ぼす行使をした」と判断されたとき。
8.理事会への報告

前項の処分は、秩序維持委員会において決定し、理事会に報告する。但し、除名については、定款の定めるところによる手続きを得て実施する。

9.処分の公表

処分等に係る周知及び公表は、次に掲げるものとする。

  1. 1.周知及び公表する事項
    ・規則に基づく処分である旨
    ・処分を行った日
    ・処分を受けた会員の商号
    ・処分の種類(勧告、除名)
    ・処分の理由
  2. 2.周知及び公表の方法
    【勧告の場合】
    処分を行った日の直近に発行される互助会通信に掲載(会員の商号)するとともに、処分を行った日から3ヶ月間、当協会のホームページの一般サイトに掲載する。
    なお、改善報告書が提出されたときは事実関係を確認し、その旨、互助会通信及び当協会のホームページの一般サイトに掲載する。
    【除名の場合】
    同上互助会通信に掲載(会員の商号)するとともに、処分を行った日から1年間、当協会のホームページの一般サイトに掲載する。
10.改廃

この行動規範の改廃は、秩序維持委員会が発議し、理事会の承認を得て行う。

附則

1.この申し合わせ事項は、平成19年11月20日より実施する。
2.削除
3.昭和56年10月1日に制定された「秩序確立に関する基本事項」は廃止する。

附則

この申し合わせ事項は、平成23年1月18日より実施する。

附則

この申し合わせ事項は、平成23年5月24日より実施する。

附則

この申し合わせ事項は、平成25年5月15日より実施する。

附則(平成25年6月3日)

1 この申し合わせの改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年6月3日)から施行する。

附則(平成25年7月17日)

この申し合わせ事項は、平成25年7月17日より実施する。

平成14年 1月 制定
平成19年11月 改定
平成25年 7月 最終改定

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会