互助会のしくみ
互助会の仕組み
冠婚葬祭互助会とは、加入者が毎月一定額の掛金を前払金として払い込むことにより、冠婚葬祭の儀式に対するサービスが受けられるというシステムです。
儀式に関する習慣や風習は各地で違いがある上、加入者が儀式に対して希望する規模、内容にも差異がありますので、各社は地域の風習などを勘案すると共に、加入者の利便を考え、契約金額やサービスの内容が異なる複数のコースを用意しています。
加入者から前払いされた前受金は、主として結婚式場や斎場を建設する費用や維持費などに当てられる他、儀式に必要な各種の衣裳や祭壇などの備品を購入することなどに使われており、加入者の利点は、儀式の予約をしたことにより低廉な価格でご利用になれ、ご加入時に約束した冠婚・葬祭の契約内容をいつでも保証されています。
最近、盛んに話題となっている葬儀の「生前予約」ですが、まさに冠婚葬祭互助会の契約そのものであり、その意味でも先進的、合理的と言えます。
また、加入者が結婚式・葬儀以外にも人生の節目となる時期に行われる、さまざまな通過儀式にもご利用できるようにしています。
なお、加入者が遠方に転居されても契約が無駄にならないよう、加入者の申し出により一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)加盟の互助会間で移籍を行い、利用していただけるようにしています。
前受金保全
消費者保護の観点等から、加入者が結婚式や葬儀に利用するまでの間、冠婚葬祭互助会がお預りしている前受金は、割賦販売法によって前受金の1/2を保全する事が義務づけられていますが、その方法として
(1)法務局に供託する。
(2)経済産業大臣の指定する者(指定受託機関(保証会社))と供託委託契約を結ぶ。
(3)銀行又は信託会社その他法令で定める金融機関と供託委託契約を結ぶ。
の何れかであります。
この他に互助会事業は、経済産業省による同法に基づく報告徴収、立入検査等が行われ、事業者の経営状況を指導する等、適切な法的措置が講じられています。
基準日 | 全国互助会 前受金(億円) |
加入者(会員) (推計)(万口) |
---|---|---|
昭和48年3月 | 243 | 426 |
昭和56年3月 | 3,078 | 1,182 |
昭和60年3月 | 6,312 | 1,577 |
平成元年3月 | 9,497 | 1,750 |
平成5年3月 | 12,142 | 1,881 |
平成10年3月 | 15,488 | 2,022 |
平成15年3月 | 19,023 | 2,231 |
平成20年3月 | 22,404 | 2,352 |
平成25年3月 | 23,641 | 2,396 |
平成30年3月 | 24,566 | 2,310 |
平成31年3月 | 24,695 | 2,288 |
令和2年3月 | 24,725 | 2,266 |
令和3年3月 | 24,777 | 2,240 |
令和4年3月 | 24,678 | 2,207 |
令和5年3月 | 24,407 | 2,168 |
令和6年3月 | 24,125 | 2,128 |
前受金残高・加入者(会員数)の推移
互助会の公的内容
互助会は、割賦販売法に基づき経済産業大臣の許可を受けた事業者です。そのため、加入者の権利保護を目的とした種々の施策を行なっています。
- 許可事業者
- 互助会は、割賦販売法第12条の規定に基づき経済産業大臣の許可を受けて営業しています。
- 互助会の資本金
- 互助会の資本金は、割賦販売法に基づき、最低2,000万円以上となっています。
- 契約約款の作成
- 全互協では、加入者との契約締結において契約の適正化を図るため、昭和48年の協会設立以来 一定の基準を定め、モデルとなる約款を作成し、加盟互助会を指導しています。
- 前受金保全措置
- 互助会は、割賦販売法に基づき前受金の1/2を供託等により保全する義務が負わされています。 供託先は、(1)法務局、(2)経済産業大臣の指定する指定受託機関(保証会社)、(3)銀行等となっています。
- 前受金残高
- 互助会が加入者から月々お預かりしている前受金の残高は、2兆4,678億円(令和4年3月末)となっています。このため、業界では、常に加入者の権利保護に努めています。